会則

2005年3月12日制定
2012年8月8日改正

第1条 本会は、山田方谷研究会と称する。

第2条 本会は、次の所在地に置くこととする。
  岡山市北区小山502

第3条 本会は、山田方谷に関する研究とその成果の普及を図ると共に関連する事業を行う。

第4条 本会は、前条の目標を達成するため、次の研究活動・事業を行う。
  (1)山田方谷とその周辺に関する調査と研究活動
  (2)研究会・講演会などの開催等による普及・啓蒙活動 
  (3)山田方谷とその周辺に関する史料収集と保存活動
  (4)会報・論文集・収集史料等の広報・出版事業
  (5)その他本会の目的達成のために必要と認める事業

第5条 本会は会員制とし、年会費1,000円を納める者をもって組織する。
  ただし、法人会員の場合は、年会費10,000円とする。また、本会の運営費は、この会費のほか寄付・助成金等をもって運営するものとする。

第6条 本会の役員については、次のとおりとする。
  (1) 本会に次の役員を置くものとする。
   永世名誉代表 初代代表 故坂本忠次先生
   代表 1名
   代表幹事 1名
   幹事 12名以内とし、内常任幹事は8名以内とする。
   監事 1名
  (2) 役員は会員から選出し、総会で承認を得るものとする。
  (3) 役員の任期は3年とする。ただし、再選は妨げない。
  (4) 役員の職務は、次の通りとする。
   ① 代表は、本会を代表し、会務の全体を統括する。
   ② 代表幹事は、代表を補佐し、役員会を召集して業務を統括する。また、代表に事故等があるときは、これを代行する。
   ③ 常任幹事は、役員会に参加し、日常の業務を行う。
   ④ 監事は、会計および業務の監査を行う。

第7条 役員会は、次の常設委員会でそれぞれの業務を行う。
  (1) 本会は、常設委員会として運営委員会と広報委員会を置く。
  (2) 運営委員会は、主に第4条の(1)により会員による調査・研究活動を支援し、また同条(2)(3)の業務を行うものとする。
  (3) 広報委員会は、第4条の(4)により会報・論集等の広報・出版事業の業務を行う。
  (4) その他、役員会で必要と思われる業務に対しては、特別委員会を設けて業務を行うことができる。

第8条 本会に顧問を置くことができる。顧問は役員会で推薦し、当事者の承諾後、代表が委嘱する。

第9条 研究会は年1回以上開催して会員の研究成果の発表と普及そして会員相互の交流を図る。

第10条 総会は、代表が招集し、年1回5月に開催するものとする。
  そこでは研究活動・事業・会計の報告、その他重要事項を審議し、出席者の過半数の同意を持って承認をする。

第11条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

第12条 本会会則の改正は、役員会の決議により行い、次の総会に諮り、出席者の過半数により決定するものとする。

附則
  この会則は、2005年 3月15日から適用する。